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養育費を請求する方法

とのさき司法書士事務所代表の外崎健(京都司法書士会所属)と申します。

支払われない養育費を、どのように請求すべきか?

私はこれまで、多くの養育費請求などの案件に関わってきましたが、その経験を踏まえた上で、養育費を請求する最善の方法をお伝えします。

 

まずは以下をご覧ください。

 

養育費を請求をした。しかし
 ⇒ 話し合いに応じてくれない

話し合いはした。しかし
 ⇒ 支払の合意が得られない

支払の合意をした。しかし
 ⇒ 一向に支払われない

最初は支払われていた。しかし
 ⇒ 途中から支払われなくなった

たまに支払われる。しかし
 ⇒ 約束の金額には足りない

 

もし、あなたの現状がいずれかに該当するのなら

今すぐに養育費請求調停を申し立ててください。

 

1人で養育費を請求する場合、養育費請求調停という手段が、最も負担が少なく、支払われる可能性が高いと考えられます。

そして、「今すぐに」というのは、実務的には、過去の養育費を請求するのは難しいからです。

今月申し立てなければ、今月分の養育費は、もう二度と回収できないかもしれないということです。

 

もし、いずれにも該当しない場合には、ご相談・お問い合せフォームより現在の状況を教えていただければ、最適な方法をご提案いたします。

 

ご相談・お問い合せはこちら

 

調停を申し立てるべき4つの理由

理由1

調停は家庭裁判所で行うものですが、裁判所は、子どもの味方であり、子どもを養育している母親の味方です。

子どもの健やかな成長のために、何がベストかを一番に考えてくれます。

 

理由2

養育費請求調停は、数千円の手数料で申し立てられます。

どんなに高額の養育費を請求しても、手数料は数千円なので、経済的負担を最小限に抑えられます。

 

理由3

養育費請求調停は、父親(元夫)と顔を合わさずに行うことができます

調停委員を間に入れて話をしますので、元夫と直接会ったり会話をしたりする必要はなく、言いにくいことでも伝えることができます。

 

理由4

法律的な話をしなくても、調停委員が優しく事情を聞いてくれるので、自分1人でもできます。

 

それでもやっぱり不安だという方、具体的な手続を教えて欲しいという方は、ご相談・お問い合せフォームからご連絡ください。

これまで多くの養育費請求調停をサポートしてきた私が、無料で何度でも、親身になって、ご相談に乗らせていただきます。

 

ご相談・お問い合せはこちら

 

養育費を請求する方法や、養育費請求調停、その他養育費についてもっと知りたいという方は、以下をご覧ください。

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