養育費を請求する方法
とのさき司法書士事務所代表の外崎健(京都司法書士会所属)と申します。
支払われない養育費を、どのように請求すべきか?
私はこれまで、多くの養育費請求などの案件に関わってきましたが、その経験を踏まえた上で、養育費を請求する最善の方法をお伝えします。
まずは以下をご覧ください。
養育費を請求をした。しかし
⇒ 話し合いに応じてくれない
話し合いはした。しかし
⇒ 支払の合意が得られない
支払の合意をした。しかし
⇒ 一向に支払われない
最初は支払われていた。しかし
⇒ 途中から支払われなくなった
たまに支払われる。しかし
⇒ 約束の金額には足りない
もし、あなたの現状がいずれかに該当するのなら
今すぐに養育費請求調停を申し立ててください。
1人で養育費を請求する場合、養育費請求調停という手段が、最も負担が少なく、支払われる可能性が高いと考えられます。
そして、「今すぐに」というのは、実務的には、過去の養育費を請求するのは難しいからです。
今月申し立てなければ、今月分の養育費は、もう二度と回収できないかもしれないということです。
もし、いずれにも該当しない場合には、ご相談・お問い合せフォームより現在の状況を教えていただければ、最適な方法をご提案いたします。
調停を申し立てるべき4つの理由
理由1
調停は家庭裁判所で行うものですが、裁判所は、子どもの味方であり、子どもを養育している母親の味方です。
子どもの健やかな成長のために、何がベストかを一番に考えてくれます。
理由2
養育費請求調停は、数千円の手数料で申し立てられます。
どんなに高額の養育費を請求しても、手数料は数千円なので、経済的負担を最小限に抑えられます。
理由3
養育費請求調停は、父親(元夫)と顔を合わさずに行うことができます。
調停委員を間に入れて話をしますので、元夫と直接会ったり会話をしたりする必要はなく、言いにくいことでも伝えることができます。
理由4
法律的な話をしなくても、調停委員が優しく事情を聞いてくれるので、自分1人でもできます。
それでもやっぱり不安だという方、具体的な手続を教えて欲しいという方は、ご相談・お問い合せフォームからご連絡ください。
これまで多くの養育費請求調停をサポートしてきた私が、無料で何度でも、親身になって、ご相談に乗らせていただきます。
養育費を請求する方法や、養育費請求調停、その他養育費についてもっと知りたいという方は、以下をご覧ください。


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