離婚後に父親が子どもの養育費を支払わないケースは非常に多く、父親から一度も養育費を受け取ったことがないという離婚母子世帯は、全体の6割にものぼります。
また、離婚直後は支払われていた養育費が、途中で支払われなくなるという事例も多くあります。
最終的には、養育費を支払ってもらっている離婚母子世帯は全体の2割にとどまるというのが現状で、大多数の母親が、養育費の支払を諦めているということです。
養育費を諦めない!
養育費は、子どもが健やかに成長するために必要なお金です。
今、養育費が全く支払われていないとしても、何か方法があるのなら、多くの方が請求したいと考えるのではないでしょうか。
養育費を支払ってもらうということは、法律によって認められた権利なのですから諦める必要はありません。
以下に養育費を請求する方法をご紹介していきます。
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養育費を請求する方法
まず、今からお話しするのは、離婚の際に養育費の取り決めをしていない、もしくは、取り決めをしたが書面を作成していないことを前提とします。
何らかの書面があるならば、別の方法を採用することができるからです。
この点については、また改めてご説明します。
さて、養育費を請求する方法は、次の4つが考えられます。
- 直接請求
- 弁護士に依頼
- 養育費請求調停
- 養育費請求審判
それぞれに特徴があるわけですが、結論から申し上げると、オススメの方法は「3.養育費請求調停」です。
1.直接請求
母親が父親に対して、直接電話や書面などで請求をするという方法です。
最も基本的な方法であり、もしまだ請求すらしていないのであれば、まずはこれから始めるべきですが、おそらく既に試されており、効果がなかったのではないでしょうか。
現実的には、電話やメール、LINEなどを利用して請求することが多いと思いますが、改めてもう一度直接請求してみるのであれば、内容証明郵便を利用するという方法があります。
内容証明郵便というものは、メールやLINEと同じ内容であったとしても、受け取った側のプレッシャーは相当なものです。
請求の本気度が伝わりますので、やってみる価値はあるかもしれません。
2.弁護士に依頼
弁護士さんに依頼するというのは、費用の問題さえ考えなければ最善の選択だと思います。
弁護士さんを代理人にすると、とりあえずは自分は何もする必要はなく、丸投げすることができるので、負担がありません。
通常、弁護士さんは父親に対して、まずは書面などで直接請求をし、それでも父親が養育費を支払わない場合には、養育費請求調停を申し立てるという流れになるのではないかと思います。
養育費請求調停になった場合には、弁護士さんと一緒に家庭裁判所に行って、調停委員と話をしなければなりません。夫婦間や親子間の問題は、当事者が最も事情をよく知っているからです。
家庭裁判所に弁護士さんが同行して、調停の場で味方をしてくれるのは心強いのですが、結局自分も行く必要がありますので、調停になった場合には、弁護士さんに依頼したありがたみが少し薄くなるような気がします。
また、父親に収入がないなど、諸事情により養育費が支払われなかった場合、弁護士さんの費用が無駄になってしまうというリスクがあります。
3.調停を申し立てる
弁護士さんに依頼せず、家庭裁判所に対して自ら養育費請求調停を申し立てるというものです。
専門的な知識もないのにそんなことが可能なの?
と疑問に思われるかもしれませんが、裁判所には専用の書式が備え付けられており、必要事項を埋めていくだけで、一般の方でも簡単に申立書が作成できるようになっています。
ちなみに、その申立書というのがこちら(裁判所のサイトへリンクしています)。
申立書さえ作って提出してしまえば、後は決められた期日に家庭裁判所へ行って、調停委員に事情を説明するだけです。
4.審判を申し立てる
調停ではなく、家庭裁判所に対して自らいきなり審判を求めて申し立てるという方法です。
手続的にもそれほど難しいものではなく、調停よりも早く決着がつきますので、非常に良い方法に思えます。
しかし、残念ながら、養育費の問題については多くの場合、審判を申し立てたとしても、「まずは話し合ってください」と、調停にまわされてしまいます。
また、審判で裁判所が決定するということは、父親からすると無理やり押しつけられるということですから、継続的な支払が期待しにくいとも言えます。
では、なぜ養育費請求調停がオススメなのか?
その特徴をもう少し詳しく説明します。
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養育費請求調停の特徴
まず、調停のメリットとデメリットをまとめておきます。
メリット
- 手数料が安い
- 弁護士に依頼しなくても良い
- 相手と顔を合わせる必要がない
- 調停調書が作成される
手数料が安い
通常の裁判であれば、請求した金額に応じて手数料が決まるのですが、養育費請求調停の手数料は、どんなに高額な請求をしても、収入印紙1,200円と郵便切手が2,000円程度のみです。
後は、戸籍謄本などが必要なので、その取得手数料ぐらいです。
弁護士に依頼しなくても良い
前述のとおり、裁判所に備えつけの用紙があるわけですが、誰にもわかりやすいような書式になっており、一般の方が申し立てることを前提とした作りになっています。
調停委員も、専門的な法律用語は使用せず、優しく話を聞いてくれます。
相手と顔を合わせる必要がない
家事調停は、申立人と相手方が同席することはなく、30分ずつぐらいで交互に調停委員と話をします。
また、待合室もわかれており、事前に申し出ておけば、帰宅時間もずらしてもらえます。
調停調書が作成される
調停の大きなメリットの1つが調停調書の作成です。
調停が成立すると、その内容が調書として作成されるのですが、この調書があれば、相手が養育費を支払わなかった場合に、すぐに給料の差押えなど、強制執行をすることができます。
デメリット
- 時間がかかる
- 相手が欠席すると不成立になる
- 合意ができないと不成立になる
- 管轄裁判所が相手の住所地になる
時間がかかる
調停はだいたい1か月に1回程度の間隔で行われますが、1回や2回で終わることはあまりなく、5回、6回と回数を重ねることはよくあり、解決まで半年以上かかることも珍しくありません。
不成立になることがある
調停に強制力はありませんので、相手方が欠席すると行われず、そのまま不成立として終了することになります。
また、調停はあくまでも話し合いで合意を目指す手続ですので、合意ができない場合にも、不成立として終了します。
ただし、話し合いがまとまらず不成立になった場合には、調停は自動的に審判手続に移行して、裁判官が養育費として適切な金額を決定することになります。
なので、不成立となること自体はデメリットとは言えないとも考えられます。
管轄裁判所が相手の住所地になる
養育費請求調停を行う裁判所は、父親が実際に居住している住所地を管轄する家庭裁判所になります。
なので、原則は、調停の期日にはその裁判所まで足を運ばなければなりません。
ただし、裁判所に申し出れば、テレビ電話などを利用することも可能で、その場合には自分の居住地を管轄する家庭裁判所に出向けば良くなります。
また、子どもが幼くて預けられる人がいなかったり、病気で体調が悪かったり、特別な事情がある場合には、自分の住所地の裁判所で調停を行えるケースもあります。
以上が養育費請求調停の特徴ですが、いかがでしょうか。
たくさんのメリットがある一方で、時間と場所がデメリットになる可能性もありますが、調停がオススメだという点は、理解いただけたのではないでしょうか。
現実問題として、弁護士に依頼せずに養育費を請求する効果的な方法は、調停手続を利用する以外に存在しないと思います。
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養育費額の決め方
通常、養育費の額は、当事者同士が話し合って自由に決めますが、調停など裁判所が関与した場合には、算定表を利用します。
父親と母親の収入と、子どもの人数と年齢が表になっており、一目で妥当な養育費額がわかるように作られています。
算定表はこちらからどうぞ。裁判所のサイトにあります。
ただし、子どもの人数が多かったり、父親が再婚していたり、収入が非常に多い場合には、算定表を利用することができませんので、計算式を使って自分で計算することになります。
養育費請求調停支援サービス
養育費請求調停は、専門家に頼らずに自分で行うことが可能です。
しかし、専門家に任せることができるなら、その方がより良い結果を得られる可能性が高まるでしょう。
ただ、前述したとおり、費用の問題は避けられません。
「弁護士さんに依頼したいが、費用が嵩む。かといって、自分でやると費用は抑えられるが、不安がある。」
もしあなたがそういった葛藤をお持ちなら、ぜひ、ご相談ください。
当事務所では、【養育費請求調停支援サービス】というものをご用意しています。
これまで数多くの調停申立書や主張書面を作成してきたノウハウを活かし、1人で調停をされる方をサポートするサービスです。
インターネットと電話を利用することによって全国対応とし、時間的・経済的な負担をできるだけ軽くして、大きな効果を提供しようというコンセプトで取り組んでいます。
なるべく費用をかけずに、効果的に調停を行いたいとお考えの方は、是非、ご検討ください。
【養育費請求調停支援サービス】は[単品]と[セット]の2種類ご用意しています。
[単品]32,400円(税込)
[単品]は1回分の書面作成を行います。
例えば、調停申立書や調停委員から提出するよう指示された書面などです。
[セット]54,000円(税込)
[セット]は、調停の全期間を通じて、必要に応じて書類を作成いたします。
- 調停申立書
- 主張書面
- 家計収支表
- 上申書
- 調停案
上記のような、裁判所に提出する書類全てが対象となり、調停終了まで、可能な限りのサポートをお約束します。
調停は通常、1か月に1回のペースで行われ、終了まで6か月から1年程度を要することも珍しくありませんが、[セット]なら、どれほど長くなっても、調停期間中はずっと支援させていただきますので、コストパフォーマンスは抜群です。
[乗換]32,400円(税込)
[単品]から[セット]への変更です。
まずは[単品]で申し込んで1回分の書類作成後、その後の調停の展開次第で[セット]への乗り換えが可能です。
当初から[セット]で申し込むよりも少々割高になりますが、調停によっては1回の書類作成で十分というケースもありますので、無駄な支出を抑えられるというメリットがあります。
養育費の請求や、養育費請求支援サービスに関するご相談・お問い合せは、いつでも何度でも無料で受け付けております。
お気軽にご連絡ください。


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